2.2 天引き項目2:住民税・森林環境税

住民税は、その年の1月1日時点で居住している自治体に納める地方税です。前年の所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず一定額が課税される「均等割」の合計で算出されます。

また、2024年10月からは、地球温暖化対策の財源として、個人住民税と合わせて「森林環境税」も年金から天引きされるようになりました。

2.3 天引き項目3:介護保険料

65歳になると、介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料を単独で納めることになります(64歳までは健康保険料に上乗せされています)。保険料の金額は、お住まいの自治体や本人の所得によって異なります。

一例として東京都江戸川区では、所得に応じて19段階の基準が設けられており、該当する段階の保険料を納付する仕組みです。

なお、介護保険料は、要介護認定を受けているかどうかにかかわらず、生涯にわたって支払い続ける必要があります。

2.4 天引き項目4:国民健康保険料(74歳まで)

国民健康保険に加入している年金受給者は、その保険料も年金から天引きされることがあります。

国民健康保険料は「医療分」「支援分」「介護分」の3つで構成され、それぞれ所得に応じて計算される「所得割」と、加入者数に応じて計算される「均等割」を合計して決まります。

前述の通り、65歳以上になると介護保険料は別途納めるため、国民健康保険料から介護分はなくなります。

※所得割の料率や均等割の金額は、お住まいの自治体によって設定が異なります。
※自治体によっては、平等割や資産割などを採用しているところもあります。