年金生活者支援給付金の請求手続きについて

この給付金は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、主な2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに給付金の対象になった方

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支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬ごろから、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 提出が遅れると、受け取れる給付金の総額が減ってしまう可能性があります。請求書が届いたら、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

なお、請求書(はがき型)が届いた方は、郵送だけでなくマイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合は、はがきを郵送する必要はありません。

ケース2:これから年金を受け取り始める方で、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給が始まる約3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。給付金の対象となる可能性のある方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入した上で、年金の受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。

手続きは初回のみで、翌年以降は原則不要

一度請求手続きを済ませれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、改めて申請する必要は原則としてありません。

※ただし、毎年度、前年の所得などに基づいて自動的に審査が行われ、支給が継続されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。