種類別の年金生活者支援給付金とそれぞれの支給要件
基礎年金を受給している方の中でも、年金収入やその他の所得の合計が一定の基準を下回る場合に、この給付金を受け取れる可能性があります。
ここでは、3つの給付金の種類ごとに、具体的な支給要件を確認していきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む方全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得を合わせた金額が、基準額以下であること(※生年月日によって基準額が異なります)
※1:計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2:基準額をわずかに超える方には、収入に応じて調整された「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
障害年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が、基準額である479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)
※所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
遺族年金生活者支援給付金は、次のすべての条件に当てはまる方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が、基準額の479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は増額されます)
※所得を計算する際、遺族年金などの非課税収入は含みません。


