少しずつ春の気配が感じられるようになり、新年度に向けて生活の計画を立てている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一方で、日々の生活費や光熱費の値上がりが続き、年金だけで暮らしていけるのかと不安に感じることもあるかもしれません。
実は、公的年金を受給している方の生活を支えるために「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、といった疑問について一つひとつ丁寧に解説していきます。
ご自身がこの給付金の対象になるか、ぜひ確認してみてください。
年金生活者支援給付金の基本概要
年金生活者支援給付金は、年金を受給している方の生活を支援する目的で2019年に始まった制度です。
この給付金は、受給要件を満たす方に対して、公的年金の支給と同じ日に2ヶ月分がまとめて支給される仕組みです。
給付金には3つの種類があり、受け取っている基礎年金に応じて「老齢」「障害」「遺族」のいずれかの年金生活者支援給付金に分類されます。
つまり、基礎年金を受け取っていて、なおかつ定められた所得要件などを満たす方が対象となります。
種類別の年金生活者支援給付金とそれぞれの支給要件
基礎年金を受給している方の中でも、年金収入やその他の所得の合計が一定の基準を下回る場合に、この給付金を受け取れる可能性があります。
ここでは、3つの給付金の種類ごとに、具体的な支給要件を確認していきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む方全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得を合わせた金額が、基準額以下であること(※生年月日によって基準額が異なります)
※1:計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2:基準額をわずかに超える方には、収入に応じて調整された「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
障害年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が、基準額である479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)
※所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
遺族年金生活者支援給付金は、次のすべての条件に当てはまる方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が、基準額の479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は増額されます)
※所得を計算する際、遺族年金などの非課税収入は含みません。
年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
給付金の金額は毎年見直されます。
公的年金と同様に、前年の物価の変動などを反映して金額が調整されるためです。では、今年度の給付額はどのくらいなのでしょうか。
2025年度における給付額の目安
2025年度の給付額は、物価変動などを反映し、老齢年金生活者支援給付金の基準額が月額5450円に設定されています。
- 老齢年金生活者支援給付金:月額5450円(基準額)
- 障害年金生活者支援給付金:1級は月額6813円、2級は月額5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
ただし、老齢年金生活者支援給付金の場合、この基準額をもとに、保険料を納めた期間などに応じて個別の支給額が計算されます。
年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この給付金は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、主な2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに給付金の対象になった方
- 毎年9月上旬ごろから、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 提出が遅れると、受け取れる給付金の総額が減ってしまう可能性があります。請求書が届いたら、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
なお、請求書(はがき型)が届いた方は、郵送だけでなくマイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合は、はがきを郵送する必要はありません。
ケース2:これから年金を受け取り始める方で、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給が始まる約3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。給付金の対象となる可能性のある方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。
手続きは初回のみで、翌年以降は原則不要
一度請求手続きを済ませれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、改めて申請する必要は原則としてありません。
※ただし、毎年度、前年の所得などに基づいて自動的に審査が行われ、支給が継続されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
参考:現在の年金受給額の平均はどのくらい?
参考として、現在年金を受給している方々が、実際にどのくらいの金額を受け取っているのかを見てみましょう。
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』から、国民年金と厚生年金の平均月額を紹介します。
国民年金(基礎年金)の平均月額
- 全体平均:5万9310円
- 男性平均:6万1595円
- 女性平均:5万7582円
厚生年金の平均月額(国民年金部分を含む)
- 全体平均:15万289円
- 男性平均:16万9967円
- 女性平均:11万1413円
厚生年金は、現役時代の収入や加入期間によって受給額が大きく変わるため、個人差が出やすいのが特徴です。
まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、その仕組みや対象となる方の条件、手続きの流れを解説しました。
物価の上昇が続くなかで、少しでも生活の助けになる制度は積極的に活用したいものです。
この給付金は、所得や世帯の状況など、いくつかの条件を満たす必要がありますが、「自分は対象ではないだろう」と思い込まずに、一度ご自身の状況と照らし合わせてみてはいかがでしょうか。
特に、新たに対象となった方には日本年金機構から請求書が送られてきますので、見逃さないように注意しましょう。
この記事が、あなたのこれからの暮らしを考える上での一助となれば幸いです。








