2. 年金関連の手続き|故人が受け取るはずだった年金と遺族の生活支援
公的年金制度には、故人本人が受け取る予定だった年金と、残された遺族の生活を支えるための給付があります。
2.1 故人が受け取るはずだった「未支給年金」
年金は後払いで支給されるため、亡くなった月までの分が未支給年金として必ず発生します。
- 受け取れる方:故人と生計を共にしていた遺族(配偶者、子、父母などの優先順位があります)。
- 注意点:未支給年金は相続財産には含まれず、受け取った遺族の一時所得として扱われます。
2.2 遺族の生活を支える「遺族年金」
故人の年金加入状況に応じて、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給される場合があります。未支給年金の手続きを行う際に、年金事務所で受給資格があるか確認することをおすすめします。
2.3 故人が自営業(第1号被保険者)だった場合の制度
故人が自営業者などで国民年金の第1号被保険者であり、遺族が遺族基礎年金を受け取れない場合に、検討できる制度があります。
- 寡婦年金:10年以上の婚姻期間があった妻が、60歳から65歳になるまでの間受け取れます。
- 死亡一時金:故人が保険料を一定期間納付していた場合に、一時金として一括で支給されます。
なお、寡婦年金と死亡一時金は両方を受け取ることはできず、どちらか一方を選択する場合が多い点に注意が必要です。
