5. 9月から新たに対象になった方へ請求書はがきが届く

年金生活者支援給付金は、条件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。すでに老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方のうち、所得の低下や世帯構成の変化などにより新たに支給対象となった方には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。この請求書は、例年9月の第1営業日から順次発送されており、2026年度も9月1日から順次届き始める見込みです。

すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、引き続き支給要件を満たしていれば、翌年度以降の手続きは原則不要です。一方、これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を新たに始める方は、年金の請求手続きとあわせて年金生活者支援給付金の請求も行うことができます。

年金生活者支援給付金の申請について2/3

年金生活者支援給付金の申請について

出所:厚生労働省「年金受給者のみなさまへ」

マイナポータルとねんきんネットを連携させて電子申請で提出すれば、以下のメリットがあります。

  • 24時間いつでもどこでも手続きが可能
  • 郵送の手間や切手代が不要

請求書は原則として請求した月の翌月分から支給対象となるため、提出が遅くなった場合、さかのぼって受け取ることはできません。制度を知らずに申請をしないままでは、本来受け取れるはずの給付を逃してしまいます。はがきが届いたら早めに手続きを行いましょう。

苛原 寛
はがきが届いたのに「何かの案内だろう」と後回しにしてしまい、提出が遅れたために受け取れるはずの給付金を一部逃してしまうケースも考えられます。給付金は原則として請求した月の翌月分からの支給となるため、9月に届いたはがきは、届いたらできるだけ早めに記入して投函することをおすすめします。

6. 制度を理解し老後の生活設計に活かそう

年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者の生活を支える重要な制度のひとつです。物価上昇が続くなかで、給付額の見直しや制度の活用は老後の生活設計に欠かせません。

2026年9月からは、新たに対象となった方へ請求書はがきが順次届き始めます。ぜひ、自身や家族が給付対象となるかどうか確認してみてください。

参考資料

苛原 寛