4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める場合
まだ年金を受給していない方には、受給開始の3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、年金請求書と一緒に提出してください。
ただし、請求書の提出は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日から可能となる点に注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している場合
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変化によって新たに給付金の対象となることがあります。
そうした方々には、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を書いて切手を貼付し、ポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。


