2. 年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は所得に含みません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
