2. 年金生活者支援給付金の対象者と支給要件

年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/12

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は所得に含みません。

なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。