3. 就労・収入を支える「給付金・手当」4つ
続いて、就労・収入を支える「給付金・手当」を見ていきましょう。
3.1 失業給付(基本手当)
失業給付(基本手当)は、雇用保険に加入していた人が、定年や倒産、契約期間の満了などを理由に離職した場合に受け取ることができる給付制度です。
受給には、ハローワークで求職の申込みを行い、働く意思と能力がありながら就職していない「失業の状態」であることが条件となります。
支給額は、離職前6か月間の賃金(賞与を除く)を基に計算され、合計額を180で割った賃金日額のおよそ50〜80%が基本手当日額の目安となります。※60〜64歳は45〜80%
3.2 教育訓練給付金(一般・特定・専門実践)
教育訓練給付金は、資格取得やキャリアアップを目指す人の学び直しを支援するために設けられた制度です。
厚生労働省が指定した講座を受講した場合、受講費用の一部が給付される仕組みとなっており、自己負担を抑えながらスキルの習得を目指すことができます。
給付される金額や割合は講座の種類によって異なり、制度は3つの区分に分かれています。
- 専門実践教育訓練(保育士、看護師、美容師、社会福祉士など):受講費用の最大80%(年間上限64万円)
- 特定一般教育訓練(大型自動車免許、介護支援専門員研修など):受講費用の50%(上限25万円)
- 一般教育訓練(TOEIC、宅建、簿記など):受講費用の20%(上限10万円)
スキルアップや再就職を目指す人にとって、費用面の負担を抑えながら学習に取り組める制度といえるでしょう。
3.3 介護休業給付金
介護休業給付金は、雇用保険に加入している人が、配偶者や父母、子などの家族を介護するために介護休業を取得した際に支給される制度です。
介護のために休業することで収入が減少する場合の負担を軽減する目的で設けられており、一定の条件を満たすと受給できます。
支給額は、休業開始時の賃金日額を基に計算され、原則としてその約67%が支給されます。
なお、支給期間は対象となる家族1人につき通算93日までとされており、介護休業は最大3回に分けて取得することが可能です。
3.4 傷病手当金
傷病手当金は、仕事とは関係のない病気やケガで療養が必要となり、働くことができず賃金を受け取れない場合に、被保険者の生活を支えるために支給される制度です。
支給額は、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を基に算出され、日額のおおよそ3分の2が目安とされています。
3日間連続して仕事を休み、その後も就労できない状態が続く場合には、4日目以降の休業日が支給対象となります。
ただし、休業期間中に事業主から支払われる給与が傷病手当金の支給額を上回る場合は、手当は支給されません。
