2. 年金生活者支援給付金の受給要件は?
年金生活者支援給付金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まずは、老齢年金生活者支援給付金の要件から見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の受給要件
次のすべてを満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下
年齢が65歳以上で老齢基礎年金を受給している方、そして、本人を含む同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、さらに、前年の年金収入額とその他の所得の合計が一定基準以下であることが条件となります。
所得の水準によっては、給付金額が調整された「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることもあります。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
給付金を受け取ることで受給者の所得が非受給者より高くなってしまう「逆転現象」を避けるために支給される、追加的な給付金のことです。
2.2 障害年金生活者支援給付金の受給要件
次をすべて満たす方が対象です。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額が479万4000円以下(扶養親族の数に応じて増額)
2.3 遺族年金生活者支援給付金の受給要件
次をすべて満たす方が対象です。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得額が479万4000円以下(扶養親族の数に応じて増額)
障害年金や遺族年金を受給している方も、所得が一定額以下であれば年金生活者支援給付金の対象になります。
