年金生活者支援給付金は、年金収入や所得が一定基準以下の方を対象に、年金に上乗せする形で支給される給付金です。

この給付金は、一定の条件を満たす場合に受け取れます。ただし、対象となっていても請求手続きを行わなければ、支給されず、申請が遅れると受け取れるはずだった額が減ってしまう場合もあります。

そこで、今回の記事では、年金生活者支援給付金について、どんな人が対象になるのか、いくら受け取れるのか、手続きの方法や電子申請についても解説します。

1. 年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、2019年10月に始まった制度で、消費税率の引き上げ分を活用し、年金生活者の生活を支援することを目的としています。

年金収入やその他の所得が一定基準以下の方の生活を支えるための制度なので、支給は一時的ではなく、条件を満たしている間は継続して受け取ることができます。

年金生活者支援給付金には、受け取っている年金の種類に応じて次の3つがあります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

いずれの場合も、支給日は年金と同じで、振り込まれる口座も年金と共通です。給付金については、年金額に合算されるわけではなく、年金に上乗せする形で支給される点が特徴です。

気をつけたいのは、この給付金は対象者であっても自動的に支給されない点です。原則として請求手続きを行ってから、給付が開始されます。

2. 年金生活者支援給付金の受給要件は?

年金生活者支援給付金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まずは、老齢年金生活者支援給付金の要件から見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の受給要件

老齢年金生活者支援給付金の受給要件2/2

老齢年金生活者支援給付金の受給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

次のすべてを満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下

年齢が65歳以上で老齢基礎年金を受給している方、そして、本人を含む同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、さらに、前年の年金収入額とその他の所得の合計が一定基準以下であることが条件となります。

所得の水準によっては、給付金額が調整された「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることもあります。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

給付金を受け取ることで受給者の所得が非受給者より高くなってしまう「逆転現象」を避けるために支給される、追加的な給付金のことです。

2.2 障害年金生活者支援給付金の受給要件

次をすべて満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得額が479万4000円以下(扶養親族の数に応じて増額)

2.3 遺族年金生活者支援給付金の受給要件

次をすべて満たす方が対象です。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得額が479万4000円以下(扶養親族の数に応じて増額)

障害年金や遺族年金を受給している方も、所得が一定額以下であれば年金生活者支援給付金の対象になります。

3. 年金に上乗せされるのはいくら?

年金生活者支援給付金の支給額は、年金の種類や保険料の納付状況、所得の水準などによって個人差があります。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額

月額5450円を基準として、保険料の納付済み期間に応じて計算されます。具体的には下記の合計額となります。

  • 保険料納付済み期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済み期間/480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間/480月

3.2 障害年金生活者支援給付金の給付額

  • 1級:月額6813円
  • 2級:月額5450円

3.3 遺族年金生活者支援給付金の給付額

  • 月額:5450円

※子ども2人以上が遺族基礎年金を受給している場合、5450円を子どもの人数で割った額がそれぞれ支給されます。

給付金は、偶数月の年金支給日に前月分と前々月分の2カ月分がまとめて支払われます。たとえば、直近の年金支給日4月15日に受け取れるのは、2月分と3月分になります。

4. 給付金の手続き方法と注意点

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、申請をしなければ受け取ることはできません。状況別に手続きの流れを確認していきましょう。

4.1 すでに年金を受給している方

新たに対象となった場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。送付時期は原則として毎年9月以降です。

届いた請求書に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了します。封筒が届いても返送しなければ支給は始まらないため、早めの確認が大切です。

4.2 これから65歳を迎える方

年金生活者支援給付金の請求書は、年金請求書と一緒に65歳を迎える誕生月の初め頃に送られます。年金の手続きと同時に申請できる仕組みになっているため、必要事項を記入して提出しましょう。

年金の申請だけを提出してしまうと、給付金が支給されない場合があるため注意が必要です。

5. 年金生活者支援給付金は電子申請も可能

年金生活者支援給付金の申請は、郵送だけでなく電子申請でも手続きできます。電子申請は、マイナポータルとねんきんネットを連携させることで利用できます。

電子申請の主な流れは次のとおりです。

  1. ねんきんネットにログイン
  2. 年金生活者支援給付金の申請画面を選択
  3. 必要事項を入力して送信

インターネットで手続きができるため、郵送よりも早く申請を完了できる場合があります。詳細については、日本年金機構のホームページなどで、手続き方法を確認することをおすすめします。

6. 年金に上乗せされる給付金、対象となったら手続きを忘れずに

今回の記事では、年金生活者支援給付金について、どんな人が対象になるのか、いくら受け取れるのか、申請の流れについて解説しました。

年金生活者支援給付金は、年金収入や所得が一定基準以下の方を対象に、年金へ上乗せして支給される公的制度です。

条件を満たしていれば、偶数月の年金支給日に、年金と合わせて受け取れますが、この給付金は自動的に支給されるわけではないため、事前の申請が必要です。

次のポイントも確認しておくと安心です。

  • 世帯が住民税非課税
  • 日本年金機構から請求書が届いていないか
  • 申請手続きを済ませているか

年金生活者支援給付金は、月額では数千円ほどですが、家計を支える制度の一つです。対象となる可能性がある方は、申請漏れがないよう早めに確認しておくと安心です。

参考資料