4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請方法
年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、請求方法を解説します。
4.1 すでに年金を受給している方が新たに対象となった場合
- 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。この請求書が届いたら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函してください。
- 締切日までに提出すれば、10月分からさかのぼって給付金を受け取れます。もし締切日を過ぎてしまうと、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※はがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請での提出も選べます。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 これから老齢年金の受給を開始する方が対象の場合
- 年金の受給資格が発生する3カ月ほど前に、年金の受け取り手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この書類の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
4.3 2年目以降の手続きは原則として不要
「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配されるかもしれませんが、一度請求書を提出して受理されれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として必要ありません。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得などの情報に基づいて支給を継続するかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって反映される仕組みです。

