2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい条件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、生年月日に応じて以下の金額以下であること
・昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。
2.2 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて上限額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たすことが必要です。
