2. 年金に上乗せで受給可能!申請が必要な2つの給付金
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たした場合に、通常の年金に加えて受け取れる2種類の給付金についてご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のようなものだと説明される制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金の支給条件について
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になる年度の末日までにある子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2025年度における加給年金の支給額
2025年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」
加給年金の対象となる配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 2. 所得が一定以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に支給される支援金です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員が、市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2026年度における年金生活者支援給付金の支給額は、前年の物価変動率を基に、3.2%の増額改定となることが決まりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額をもとに、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が計算される仕組みです。


