年金生活者支援給付金の請求手続き
「年金生活者支援給付金」は、対象になれば自動的に受け取れるわけではありません。申請が必須となりますので、手続きを忘れないように注意が必要です。
ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の初旬から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。この請求書を受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。なるべく早めに手続きを済ませましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。
ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られてきます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
翌年以降の手続きは原則として不要です
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則ありません。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

