年金生活者支援給付金の請求手続きと申請方法

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が始まるわけではなく、申請手続きが必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった方

支給対象となった場合6/8

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要になります。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、同時に対象者となる方

  1. 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きは原則不要

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。