3月に入り、少しずつ春の訪れを感じる日が増えてきました。
暖かくなるのは嬉しいものの、食品や光熱費などの値上げは続いており、年金だけで生活していくことに不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
実は、公的年金などの収入が一定基準額に満たない場合に、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。
年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金による収入やその他の所得が一定の基準額を下回る年金受給者の生活を支えるための制度です。
この給付金は一度きりのものではなく、要件を満たす限り年金に上乗せされる形で継続的に支給されます。
受け取っている基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の受け取りには申請が必要ですが、その後は条件を満たし続ける限り、2ヶ月に1度の頻度で定期的に支給されます。
年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件とは?
基礎年金を受給している方のうち、年金収入や所得の合計が基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
この章では、給付金の種類ごとに具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得を合わせた額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件を両方満たす必要があります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たしている場合に支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
年金生活者支援給付金は、具体的にいくらもらえるのか
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ公的年金に上乗せして支給されます。
ここでは、実際に受け取れる金額について確認していきましょう。
2025年度における年金生活者支援給付金の支給額
2025年度の年金生活者支援給付金の額は、2024年度から2.7%の引き上げとなりました。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
参考:2024年度の年金生活者支援給付金支給額
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
ただし、老齢年金生活者支援給付金は、全員が一律で5450円を受け取れるわけではありません。この基準額を基に、保険料を納めた期間などに応じて実際の給付額が計算されます。
上記の金額はいずれも月額で、年金の支給日には2ヶ月分がまとめて公的年金の受取口座に支給されます。もし上記の金額を満額受給できる場合、1回の支給で約1万円、年間では約6万円を受け取れる計算になります。
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円という実績です。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付月額です。
年金生活者支援給付金の請求手続きと申請方法
「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が始まるわけではなく、申請手続きが必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった方
- 毎年9月の初め頃から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要になります。
ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、同時に対象者となる方
- 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒にお近くの年金事務所へ提出します。
翌年以降の手続きは原則不要
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
データで見る高齢者世帯の生活実態
高齢者世帯の半数以上が、日々の生活に「苦しさ」を感じているという調査結果があります。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を基に、高齢者の生活意識について見てみましょう。
この調査によると、高齢者世帯の生活意識は次のような内訳になっています。
高齢者世帯の生活意識
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせると、55.8%となり、半数以上の世帯が生活に苦しさを感じていることがわかります。
また、「普通」と回答した世帯よりも、生活が「苦しい」と感じている世帯の方が多いという現状が浮き彫りになっています。
まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や金額、手続き方法などを解説しました。
物価の上昇が家計に影響を与えるなか、月々数千円でも収入が増えることは、生活の安心につながるのではないでしょうか。
この給付金は、ご自身で申請しなければ受け取ることができません。
もし「自分も対象かもしれない」と感じたら、まずは日本年金機構から届くお知らせを確認したり、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に問い合わせてみることをおすすめします。
利用できる制度を正しく理解し、少しでもゆとりのあるセカンドライフを送るための一助となれば幸いです。







