3. 介護費用の負担を軽減する給付2選
高齢期には介護や住居に関連する費用も多くかかります。
ここでは、介護費用の負担を軽減する公的給付を2種類ご紹介します。
3.1 住宅改修費
住宅改修費は介護保険の給付のひとつです。
要介護者が自宅に手すりを付けるなどの住宅改修を行う際、改修費用の一部が支給されます。
支給対象となる住宅改修の種類は以下の通りです。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便所等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額は、要支援・要介護区分にかかわらず生涯で20万円となっています。
ただし、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居したときは、再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
高齢期に住宅改修を行う際は、介護保険の住宅改修費の活用を検討してみましょう。
※住宅改修費の支給を受けるには、必ず「工事着工前」に市区町村へ事前申請を行う必要があります。事前の申請やケアマネジャーへの相談を行わずに先に工事を済ませてしまうと、原則として全額自己負担となり、給付を受けられなくなるという大きな落とし穴があるため十分にご注意ください。
3.2 高額介護サービス費
高額介護サービス費は、1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額が上限額を超えた場合、その超えた部分が払い戻される制度です。
上限額は所得に応じて設けられています。
- 課税所得 690万円(年収約 1160万円)以上:14万100円(世帯)
- 課税所得 380万円(年収約 770万円)~ 課税所得 690万円(年収約 1160万円)未満: 9万3000円(世帯)
- 市町村民税課税~課税所得 380万円(年収約 770万円)未満:4万4400円(世帯)
- 世帯の全員が市町村民税非課税:2万4600円(世帯)
- 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が 80万円以下の方等:2万4600円(世帯)1万5000円(個人)
- 生活保護を受給している方等 1万5000円(世帯)
介護サービスの負担額が大きくなったときには、高額介護サービス費の活用を検討してみましょう。
