2. 働くシニアを支える給付3選
近年は、再雇用・再就職などで働き続けるシニア世代も増えてきています。
しかし、再就職に時間がかかったり、再雇用・再就職ができても収入が下がったりというケースが少なくありません。
ここでは、働き続けるシニア世代に適した雇用保険の給付金を3種類ご紹介します。
2.1 再就職手当
再就職手当は、失業の認定を受けて雇用保険の基本手当を受給した人が再就職または事業を開始したときに支給される給付金です。
支給要件は以下の通りです。
- 就職等をする日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
- 離職前の事業主やその関連事業主への再就職ではないこと
支給額は以下の計算式で算出されます。
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して再就職:基本手当の支給残日数×70%
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して再就職:基本手当の支給残日数×60%
再就職手当は早期の再就職を促進するための制度であるため、再就職までの期間が短いほど支給額も多くなります。
退職後も再就職をする予定でいる方は、再就職手当の活用を検討してみると良いでしょう。
2.2 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、賃金が低下した状態で働き続けるシニアを対象とした給付金です。
支給要件は以下の通りです。
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満である
- 60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける
給付額は賃金の低下率に応じて段階的に変化する仕組みとなっています。
60歳時点よりも賃金が下がるほど支給率が高くなるため、賃金の低下で生活が苦しい状況になった人は高年齢雇用継続給付の申請を検討してみましょう。
2.3 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、就職の意思がある高齢者を対象とした給付金です。
支給要件は以下の通りです。
- 離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態)
高年齢求職者給付金は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて支給額が変化します。
- 被保険者であった期間が1年未満:基本手当の30日分
- 被保険者であった期間が1年以上:基本手当の50日分
再就職の意思があるのに就職できない状態になったときは、高年齢求職者給付金の活用を検討してみましょう。


