2.2 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も引き続き雇用されている場合や、再就職した場合に支給される給付金です。給付は、以下の2種類に分かれます。
- 高年齢雇用継続基本給付金:60歳以降も継続して雇用された場合の給付金
- 高年齢再就職給付金:60歳以降に一度退職し再就職した場合の給付金
それぞれの支給額や要件、申請手順は以下のとおりです。
支給額
- 賃金の最大10%
支給要件
【高年齢雇用継続基本給付金】
- 原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている人で、以下の2つの要件を満たした人が対象。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・被保険者であった期間が5年以上あること。
【高年齢再就職給付金】
- 基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった人で、以下の5つの要件を満たした人が対象。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
申請手順
- 事業主を経由して申請する。ただし、自身での申請も可能。
- 申請の際は、以下の書類を用意して管轄のハローワークへ向かう。
【初回の申請に必要な書類】
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類
- 被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類
【2回目以降の申請に必要な書類】
- 高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付)
- 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード
申請手続きは、基本的に事業主を経由して行うため、自分でハローワークに出向く必要はありません。希望する場合のみ、自分で申請もできます。
2.3 高齢者住宅改修費用助成制度
介護やすまいに関する助成として「高齢者住宅改修費用助成制度」があります。支給額や支給要件などは、以下のとおりです。
支給額
- 生涯20万円
・保険給付:9割(上限18万円)
※所得に応じて8割(上限16万円)もしくは7割(上限14万円)
支給要件
- 在宅介護や高齢者の自立支援のために福祉用具を導入する際に必要な段差の解消や手すりの設置などの改修工事をすること
申請手順
- ケアマネジャーに相談する
- 施工事業者を選択し見積もり依頼をする
- 工事前に市町村へ申請する
- 市町村が内容を確認して結果を通知する
- 工事をしてもらう
- 工事完了後に市町村へ給付請求する
- 支給額が決定・通知される
自宅で介護を受けることになれば、転倒事故を防いだり、より楽に生活ができるようにしたりする工夫が求められます。助成制度を使いたい場合は、まず担当のケアマネジャーに相談してみるとよいでしょう。また、着工後の申請は認められないため、必ず工事の前に手続きをしてください。
※やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請も可能。やむを得ない事情がある場合については、住宅改修が完了した後に、(理由書等の必要書類を)提出することができる。

