3. 介護保険料はひと月いくら支払う?

介護保険料の金額は、年齢や加入する健康保険によって変わります。例として、以下の2パターンの保険料を見てみましょう。

  • 東京都の企業(協会けんぽ加入)に勤める、月給35万円の第2号被保険者
  • 東京都新宿区に住む年金収入200万円の第1号被保険者

まずは、東京都の企業に勤める年収500万円の第2号被保険者の保険料を見ていきましょう。協会けんぽの場合、2025年度の介護保険料率は1.59%です。そして、月給35万円の場合、標準報酬月額は36万円です。よって、保険料は以下のようになります。

  • 36万円×1.59%=5724円

月に5724円の介護保険料が徴収されます。第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料と同様に事業主が半額を負担します。よって、実際に自分で負担するのは2862円です。

次に、東京都新宿区に住む年金収入200万円の第1号被保険者の保険料を見ていきましょう。新宿区の保険料区分によると、第1号被保険者で年金収入200万円(所得90万円)の場合、保険料額は月額7260円です。基準額(6600円)の1.1倍の金額となっており、第2号被保険者に比べると保険料は高めです。

東京都新宿区の介護保険料について1/2

東京都新宿区の介護保険料について

出所:新宿区「介護保険料の決まり方」

第1号被保険者の介護保険料は、基本的に年金から差し引かれます。年金は給与よりも金額が少ないのが一般的です。少ない収入から現役時代よりも多くの保険料が差し引かれるため、家計への影響は決して小さくありません。

次章では、介護保険料以外に納める費用について解説します。