年金生活者支援給付金の申請手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が始まるわけではありません。ご自身での申請が必要ですので、手続きを忘れないように注意が必要です。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、申請方法を見ていきましょう。

ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象となった方

  1. 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きが大切です。

※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。その場合、郵送での提出は不要になります。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

  1. 年金の受給権が発生する約3カ月前に、年金の請求手続きに必要な「年金請求書」が日本年金機構から送付されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

翌年以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出し、支給が決定すれば、翌年以降は支給要件を満たし続ける限り、改めて手続きをする必要は原則ありません。

※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得などに基づいて自動で判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。