春の訪れを感じる季節となりましたが、依然として物価の上昇は続き、年金を中心とした暮らしに不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか。

そんな中、公的年金に加えて受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。

この制度は、年金の収入やその他の所得が一定の基準額に満たない方の生活を支援するために設けられたものです。

この記事では、どのような方が給付金の対象となるのか、具体的にいくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。

年金生活者支援給付金の基本概要

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入や所得額が一定の基準を下回る年金受給者を対象に、その生活を支援するための制度です。

一時的な給付金とは異なり、年金に上乗せする形で継続的に支給されるのが特徴です。

この給付金は、受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

初回のみ申請が必要ですが、一度手続きをすれば、支給要件を満たしている限り2カ月に一度、年金と同じタイミングで支給されます。

年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?

年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、一定の基準額以下であること
    (昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。)

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 所得には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。

年金生活者支援給付金はいくらもらえる?

年金生活者支援給付金の支給額は、毎年度見直されます。

これは、公的年金と同様に、前年の物価の変動などを反映する仕組みになっているためです。それでは、今年度の給付額はいくらになるのでしょうか。

2025年度の給付額について

2025年度の「年金生活者支援給付金」の基準額は、前年度から2.7%増額され、月額「5450円」となりました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級は6813円、2級は5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この5450円を基準として、保険料を納めた期間などに応じて個別の給付額が計算されます。

年金生活者支援給付金の申請手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が始まるわけではありません。ご自身での申請が必要ですので、手続きを忘れないように注意が必要です。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、申請方法を見ていきましょう。

ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象となった方

  1. 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きが大切です。

※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。その場合、郵送での提出は不要になります。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

  1. 年金の受給権が発生する約3カ月前に、年金の請求手続きに必要な「年金請求書」が日本年金機構から送付されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

翌年以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出し、支給が決定すれば、翌年以降は支給要件を満たし続ける限り、改めて手続きをする必要は原則ありません。

※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得などに基づいて自動で判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

高齢者世帯の生活実態:半数以上が「苦しい」と回答

ある調査では、高齢者世帯の半数以上が日々の生活を「苦しい」と感じているという結果が報告されています。

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者の生活意識に関するデータを見てみましょう。

この調査によると、高齢者世帯の生活意識は次のような内訳になっています。

高齢者世帯における生活意識の調査結果

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせると、全体の55.8%にのぼり、半数以上の世帯が生活に苦しさを感じていることがわかります。

この結果は、「普通」と回答した割合を上回っており、多くの高齢者世帯が厳しい経済状況に置かれている現状を示しています。

まとめ

今回は、年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件や給付額、手続きの方法などを詳しくご紹介しました。

物価の上昇が家計に影響を与える中で、少しでも暮らしの助けとなる公的な支援制度を知っておくことは、とても大切です。

特に重要なのは、この給付金が自動的に支給されるのではなく、ご自身での申請が必要だという点です。対象になるかもしれないと感じた方は、日本年金機構から送付される案内を見逃さないようにしましょう。

もし不明な点があれば、日本年金機構のウェブサイトを確認したり、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に問い合わせてみるのも一つの方法です。公的な支援制度を正しく理解し活用することが、これからの暮らしの安心につながるのではないでしょうか。

参考資料