年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?

年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、一定の基準額以下であること
    (昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下の方が対象です。)

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 所得には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。