2. 任意継続のメリットは「保険料の上限」高年収だった人ほど有利になる可能性
任意継続被保険者制度は、退職後もそれまで加入していた健康保険組合や協会けんぽに、最長で2年間継続して加入できる制度です。
2.1 保険料は全額自己負担になる
在職中は保険料を会社と折半していましたが、任意継続では会社負担分がなくなるため、全額を自己負担で納付する必要があります。
2.2 保険料計算の基礎「標準報酬月額」には上限がある
保険料を計算する際の基礎となる「標準報酬月額」には、上限が設けられているという大きな特徴があります。
2.3 協会けんぽにおける標準報酬月額の上限
例えば協会けんぽでは、令和8年度の標準報酬月額の上限が32万円と定められています。
この金額は、令和7年9月末時点の全加入者の平均給与を基に決定されたものです。
これにより、在職中の月収が50万円や80万円だった方でも、保険料の計算基礎は「32万円」となります。
所得に応じて保険料が決まる国民健康保険と比較して、支払額を大幅に抑えられる可能性があるのはこのためです。
全国健康保険協会の「協会けんぽ月報(概要)(令和6年7月)」によると、令和6年7月末時点での被保険者全体(2555万6000人)のうち、任意継続を選択しているのは20万2000人にとどまり、割合としては約0.8%です。
このデータからも、多くの人が退職後に別の選択肢を検討していることがわかります。
だからこそ、ご自身の状況で任意継続が本当に有利なのかを慎重に見極めることが重要です。
