障害年金生活者支援給付金:給付金額ごとの件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
遺族年金生活者支援給付金:給付金額ごとの件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この章では「年金生活者支援給付金」を請求するための手続きについて解説します。
すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書が郵送されますので、手続きを進めましょう。
基礎年金をすでに受給している場合の手続き
- 毎年9月の初めから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこの請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件を満たすかどうかの確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付される場合があります。
次に、これから年金を受け取り始める方の手続きの流れを見ていきましょう。
老齢基礎年金をこれから請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送られてきません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
給付金はいつ支給される?支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは、前年の12月分と当年1月分の2カ月分です。
年金を受け取っているのと同じ口座に支給されますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。



