日差しに春の訪れを感じる3月となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
公的年金だけでは日々の暮らしに不安を感じる方も少なくないかもしれません。
実は、年金の収入や所得が一定基準額以下の方を対象に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、具体的にいくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、最新のデータを交えながら分かりやすく解説します。
ご自身が対象になるかを確認し、生活の安心につなげるための一助となれば幸いです。
年金生活者支援給付金の概要と3つの種類
年金生活者支援給付金とは、公的年金の受給額や所得が一定の基準を下回る方々を支援するため、年金に加えて支給される給付金です。この給付金には、以下の3つの種類が存在します。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
これらはそれぞれ「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受給している方の中で、所得が一定基準以下の場合に受け取ることが可能です。支給は2カ月に一度、年金の支給と同じタイミングで行われます。
年金生活者支援給付金の支給要件を種類別に確認
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類ごとに詳しく見ていきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となるには、まずそれぞれに対応する基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していることが前提です。その上で、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。
ここで重要な点は、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。
また、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は少し複雑で、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
このように、老齢年金生活者支援給付金は本人の所得だけでなく、世帯全体の課税状況も関係してくる点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
この補足的給付金の対象は、所得合計額が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下」、「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下」の方々です。
年金生活者支援給付金の支給額は?最新データで見る給付件数
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、年金生活者支援給付金が実際にいくら支給されているのか、平均月額を確認してみましょう。
2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円という結果でした。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付額です。
次に、給付金額ごとの給付件数を種類別に見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金:給付金額ごとの件数
- 1000円未満:7万5101件
- 1000円以上2000円未満:31万4450件
- 2000円以上3000円未満:59万9166件
- 3000円以上4000円未満:108万2177件
- 4000円以上5000円未満:103万4357件
- 5000円以上6000円未満:104万5423件
- 6000円以上7000円未満:18万5291件
- 7000円以上8000円未満:9万3265件
- 8000円以上9000円未満:4万4796件
- 9000円以上1万円未満:1万9891件
- 1万円以上:1万524件
障害年金生活者支援給付金:給付金額ごとの件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
遺族年金生活者支援給付金:給付金額ごとの件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この章では「年金生活者支援給付金」を請求するための手続きについて解説します。
すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書が郵送されますので、手続きを進めましょう。
基礎年金をすでに受給している場合の手続き
- 毎年9月の初めから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこの請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件を満たすかどうかの確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付される場合があります。
次に、これから年金を受け取り始める方の手続きの流れを見ていきましょう。
老齢基礎年金をこれから請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送られてきません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
給付金はいつ支給される?支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは、前年の12月分と当年1月分の2カ月分です。
年金を受け取っているのと同じ口座に支給されますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記録されます。
公的年金の受給額は個人差が大きい
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)で約5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)で約15万289円です。
ただし、実際に受け取る年金額は人それぞれで、個人差が非常に大きいという点を理解しておくことが重要です。
特に、現役時代の働き方によって受給額が変わる厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」というイメージがあるかもしれませんが、実際には月額30万円以上を受け取る方がいる一方で、月額1万円に満たない方もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。
もしご自身の年金とその他の所得を合わせても所得が一定の基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
まとめ
本記事では、年金生活者支援給付金について、その種類や支給要件、具体的な金額、手続きの流れを解説しました。
老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれ所得などの条件を満たすことで、いつもの年金に上乗せして給付を受けられます。
ご自身の状況が支給要件に当てはまるか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
対象となる方には日本年金機構から請求書が届きますので、見逃さないように注意が必要です。
この給付金制度を正しく理解し活用することが、これからの暮らしの安心につながるかもしれません。
この記事が、あなたの豊かなセカンドライフを計画する上での参考になれば幸いです。







