年金生活者支援給付金の支給要件を種類別に確認

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類ごとに詳しく見ていきましょう。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となるには、まずそれぞれに対応する基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していることが前提です。その上で、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。

ここで重要な点は、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。

また、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者

年金生活者支援給付金制度について2/8

年金生活者支援給付金制度について

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は少し複雑で、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

このように、老齢年金生活者支援給付金は本人の所得だけでなく、世帯全体の課税状況も関係してくる点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

さらに、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

この補足的給付金の対象は、所得合計額が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下」、「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下」の方々です。