年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
基礎年金を受け取っている方のうち、年金などの収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」が支給される可能性があります。
この章では、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件を、3つの種類に分けて確認していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- ご自身を含む同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得額の合計が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下)(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件を両方とも満たす場合に支給の対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。


