春の訪れが待ち遠しい季節となりましたが、将来のお金について考える機会も増える頃ではないでしょうか。
特に年金だけで生活していくことに、漠然とした不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
実は、公的年金などの収入が一定の基準に満たない場合に、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、具体的にいくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後までご覧ください。
年金生活者支援給付金の基本概要
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金による収入やその他の所得を合わせた額が基準に満たない年金受給者の生活をサポートするための制度です。
これは一時的な給付金ではなく、年金に上乗せする形で継続的に支給される点が特徴です。
受給している基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
初回の申請は必要ですが、一度手続きをすれば、支給要件を満たしている間は2ヶ月に一度、継続して受け取ることができます。
年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
基礎年金を受け取っている方のうち、年金などの収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」が支給される可能性があります。
この章では、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件を、3つの種類に分けて確認していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- ご自身を含む同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得額の合計が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下)(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件を両方とも満たす場合に支給の対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
「年金生活者支援給付金」の給付額は、毎年度見直しが行われます。
これは、公的年金と同様に、前年の物価の変動などを反映させるためです。それでは、今年度の給付額はいくらになるのでしょうか。
2025年度における給付額の具体的な金額
2025年度の「年金生活者支援給付金」の基準額は、前年度から+2.7%引き上げられ、「5450円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級は6813円、2級は5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、この金額を基準として、保険料を納付した期間などに基づいて個別の給付額が計算されます。
給付金を受け取るための手続きの流れ
それでは、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了するため、ご安心ください。
ただし、対象となる方の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なりますので、3つのケースに分けて手続き方法を見ていきましょう。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」を提出します。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。
ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いてから、切手を貼って投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースについてです。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きは必要ですが、その後は支給要件を満たす限り、継続して給付金を受け取ることが可能です。
もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も選択できます。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。
シニア世帯の収入源:公的年金への依存度
年金のみで生活している高齢者世帯は、実はそれほど多くはありません。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によれば、その割合は43.4%となっています。
- 公的年金・恩給が総所得の100%を占める世帯:43.4%
- 公的年金・恩給が総所得の80~100%未満を占める世帯:16.4%
- 公的年金・恩給が総所得の60~80%未満を占める世帯:15.2%
- 公的年金・恩給が総所得の40~60%未満を占める世帯:12.9%
- 公的年金・恩給が総所得の20~40%未満を占める世帯:8.2%
- 公的年金・恩給が総所得の20%未満を占める世帯:4.0%
このデータから、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補っていることが見て取れます。
公的年金だけで生活を維持するのが難しい可能性も考慮に入れて、老後の生活設計を立てていくことが大切といえるでしょう。
まとめ
今回は、年金生活をサポートする「年金生活者支援給付金」について、その仕組みや対象となる方、手続きの流れを詳しく見てきました。
ご自身の収入や世帯の状況によっては、いつもの年金に加えて給付金が受け取れる可能性があることをお分かりいただけたかと思います。
手続きは、対象となる方へ日本年金機構から案内が届く仕組みになっており、基本的にはその案内に従って進めるだけで完了します。
新年度を控え、家計を見直すこの時期に、ご自身がこの制度の対象になるか一度確認してみてはいかがでしょうか。
この記事が、あなたの穏やかなシニアライフの一助となれば幸いです。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明










