年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に受け取れるわけではありません。ご自身での申請が必須となるため、手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、該当する方が多いと考えられる2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すると10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

手続きは初回のみ?翌年以降の申請について

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映される仕組みです。