少しずつ春の気配が感じられる季節となりましたが、依然として物価の上昇は続き、日々の生活費に頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、公的年金を主な収入源とされている方にとっては、将来の生活設計に不安を感じることもあるかもしれません。

実は、そのような年金受給者の生活を支えるために「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。

この制度は、いつもの年金に上乗せして支給されるもので、対象となる場合は大切な収入源になります。

この記事では、どのような方が対象になるのか、2025年度の給付額はいくらなのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、わかりやすく解説していきます。

ご自身が対象になるか、ぜひ一度確認してみてください。

年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要

年金生活者支援給付金制度は、年金を受給している方々の生活をサポートする目的で2019年にスタートしました。

受給要件を満たしている対象者には、2ヶ月に1度、公的年金の支給日に合わせて年金生活者支援給付金が支給されます。

この給付金には3つの種類があり、受け取っている基礎年金に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分類されます。

つまり、それぞれの基礎年金を受給している方で、所得などの要件を満たす方がこの給付金の対象となります。

年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?

年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が設けられています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳しい要件を見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/6

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて金額は増えます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。

【2025年度】年金生活者支援給付金の給付額はいくら?

年金生活者支援給付金の支給額は、前年の物価の変動率を基に見直されます。

2025年度においては、前年度と比較して+2.7%の増額となりました。

老齢・障害・遺族年金別の給付額

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額6813円、2級は月額5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円

老齢年金生活者支援給付金の金額は、あくまで「基準額」である点に注意が必要です。

実際の支給額は、この「月額5450円」を基準として、保険料を納付した期間や免除された期間に応じて計算されます。

年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に受け取れるわけではありません。ご自身での申請が必須となるため、手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、該当する方が多いと考えられる2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すると10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

手続きは初回のみ?翌年以降の申請について

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映される仕組みです。

公的年金の受給額は個人差が大きい

厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)で5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)で15万289円です。

ただし、年金の受給額は人によって大きく異なるという点に注意が必要です。

特に厚生年金は、現役時代の収入や加入期間によって受給額が変わるため、その差が顕著に現れます。

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数6/6

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数

出所:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」というイメージがあるかもしれませんが、実際には月額30万円以上を受け取る方がいる一方で、月額1万円未満の方もいるなど、受給額には幅広い分布が見られます。

ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

まとめ

今回は、年金生活者の暮らしを支える「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や給付額、手続きの方法などを詳しく見てきました。

この給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要な点が大きなポイントです。

もし、ご自身が対象になるかもしれないと感じた方や、制度についてさらに詳しく知りたいという方は、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に問い合わせてみるのも一つの方法です。

物価高など先行きが不透明な状況ではありますが、利用できる公的制度を正しく理解し、上手に活用していくことが、これからの暮らしの安心につながります。

この記事が、皆さまの豊かなセカンドライフの一助となれば幸いです。

参考資料