4. 年金生活者支援給付金の手続き方法「うす緑の封筒」が届いたら?

年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から手続きに必要な請求書が送られてきます。

書類の形式や郵送される時期は、年金の受給状況によって変わります。ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続きの流れを解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金を受け取る方(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方へは、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される予定です。

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ります。その後、差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合は、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請をすれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要になります。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付は停止されます。

ちなみに、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。

電子申請を利用した場合は、郵送での提出は必要ありません。