2. 年金生活者支援給付金の支給要件とは?3種類に共通するのは前年の所得

3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれ個別の支給要件がありますが、すべてに共通する基準として「前年の所得」が考慮されます。

特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が定められています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件を詳しく解説

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合わせた合計額が、生年月日に応じて定められた以下の基準額以下であること(※2)
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます。

いずれの給付金も、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。