【退職所得控除】勤続30年なら1500万円まで非課税!長く働くほど「お得」な仕組み。2026年1月の改正で激変!「新10年ルール」と「19年ルール」とは?
勤続30年で退職金2500万円の場合、「税額」はいくら?
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老後資金の柱となる退職金やiDeCo(個人型確定拠出年金)ですが、実は受け取るタイミング次第で手元に残る金額が大きく変わることをご存知でしょうか。2026年1月からは税制改正により、一時金の重複期間に関するルールが厳格化されるため、これまで以上に計画的な受取が求められます。
今回は、税負担を賢く抑えるために知っておきたい「退職所得控除」の仕組みと、注意すべき期間のルールについて詳しく解説します。
1. 【退職所得控除】勤続30年なら1500万円まで非課税!長く働くほど「お得」な仕組み
退職金にかかる税金は、他の所得と分離して計算されるため優遇されていますが、その鍵を握るのが「退職所得控除」です。これは、受け取った退職金から一定額を差し引ける非課税枠のようなもので、以下の式で計算されます。
1.1 勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数(最低80万円)
1.2 勤続年数が20年を超える場合
800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
30年勤務した人であれば、受け取る退職金のうち1500万円分までは非課税枠(退職所得控除)として差し引くことが可能です。この控除額を差し引いた後の残額が、さらに「2分の1」にされた上で課税対象となります。
受け取る退職金からこの控除額を差し引いた残りの金額に対して課税されるため、長年勤務した人ほど控除枠が大きくなり有利になります。しかし、受取額が高額になるほど、この控除枠をいかに有効活用できるかが手取り額を大きく左右します。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)