4月は年金額の改定が反映されるタイミングであり、「自分はいくら受け取れるのか」と気になる方も多い時期です。

なかでも、低年金世帯の支えとなる年金生活者支援給付金は、「申請しないともらえない」という点で見落とされがちな制度の一つです。「対象かもしれないが手続きしていない」「案内が来たけど後回しにしている」というケースも少なくありません。

この給付金は、一定の所得要件を満たす年金受給者に対して、偶数月の年金支給日に上乗せして振り込まれる仕組みです。

本記事では、2026年度の給付額や対象条件、申請方法、そして4月15日を含む支給スケジュールまで整理し、受給漏れを防ぐためのポイントを確認していきます。

1. 年金は人によって差が出る|受給額の個人差を前提に考える

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)2/6

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。