新年度を迎えるにあたり、将来の生活を支える公的年金についても改めて確認しておきたい時期です。日本年金機構は3月2日、令和8年4月1日に「令和8年度 国民年金保険料納付書」を発送すると発表しました。
本記事では、「国の保険」である国民年金の意義とともに、免除期間の「追納制度」についてファイナンシャルプランナー(FP)の視点から整理します。
1. 【国民年金保険料】令和8年度「国民年金納付書」の発送は4月1日。
厚生労働省が令和7年12月に公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、自営業者やフリーランス、学生などが加入する「第1号被保険者」は約1300万人にのぼります。
このうち、全額免除・一部免除、納付猶予、学生納付特例などの制度を利用している人も一定数存在します。働き方や収入状況、ライフステージの変化に応じて制度を活用することは、法律で認められた正当な選択です。
また、近年は「産前産後免除制度」の利用も広がっており、制度の柔軟性は年々高まっています。重要なのは、免除や猶予を受けた後、将来の年金額をどのように補っていくかを検討することです。
1.1 令和8年度の保険料と納付スケジュール
令和8年度(令和8年4月分〜令和9年3月分)の保険料については、4月1日に納付書が一斉発送されます。
支払い方法は、銀行・郵便局・コンビニでの窓口納付に加え、スマートフォン決済アプリやインターネットバンキング(Pay-easy)など、電子納付にも対応しています。
また、2年分をまとめて支払う「2年前納」を利用すると、一定の割引が適用されます。令和8年度分の2年前納の申込期限は令和8年4月30日までとされており、希望する場合は早めの確認が必要です。


