3.3 3. 65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が離職し、失業状態になった場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の支給対象と条件
- 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たした場合に支給されます。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る「基本手当(いわゆる失業手当)」は4週間に1度、失業認定を受けてから支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。
4. 2025年の年金制度改正でシニアの働き方はどう変わる?
2025年6月13日に年金制度改革関連法が成立し、多様化する働き方やライフスタイルに合わせた年金制度への見直しが進められています。
この改正には、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直しに関連)や、遺族厚生年金の男女差解消といった遺族年金の見直しなど、注目すべき変更点が複数含まれています。
今回は、その中でも特に働くシニア世代への影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」について解説します。
4.1 注目ポイント:「在職老齢年金制度」の見直し
在職老齢年金制度とは、60歳以降に会社などで働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、年金の月額(※)と給与・賞与などの報酬の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる仕組みです。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。
年金カットの基準額(支給停止調整額)はどう変わる?
年金が全額支給されるかどうかの基準となる「支給停止調整額」は、毎年度見直されてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:62万円
今回の改正により、2026年4月からはこの基準額が51万円(2025年度)から62万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。
厚生労働省の試算によれば、この変更によって新たに約20万人が年金を全額受け取れるようになると見込まれています。
この引き上げは、年金の減額を懸念して就労時間を調整する「働き控え」を減らし、シニア世代がより柔軟に働き方を選択できるようになることにつながると期待されています。
5. まとめ:シニア世帯は「申請して受け取る給付金」の確認を
老齢年金だけでなく、シニア世帯の生活を経済的に支える公的な給付制度は複数存在します。
これまで見てきた加給年金や年金生活者支援給付金、雇用保険の各種給付は、条件を満たしていても自ら申請しなければ受け取れない場合があるため、注意が必要です。
年度末を控えたこの時期は、働き方や家計を見直す良い機会でもあります。
対象となる制度は、年齢や就労状況、世帯の構成などによって異なります。ご自身やご家族が対象となる可能性のある制度がないか一度確認し、もし案内などが届いた際には、早めに手続きを進めることが大切です。
公的な制度を上手に活用して、将来の家計の安心感を高めていきましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
筒井 亮鳳

