3. 働くシニア世代が活用したい雇用保険の給付制度3選
働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する給付金や手当も重要な情報です。
シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限りません。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3つご紹介します。
3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促すための制度です。失業期間が短いうちに再就職が決まるほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給対象と条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率と計算方法
- 手当の額は、就職が決まった日の前日までの基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
また、再就職手当を受給し、その再就職先で6カ月以上働き、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 60歳代前半の賃金減少を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続けるなかで、賃金が60歳時点よりも低下した場合に、その減少分の一部を補うために支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給対象と条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:働き続けるなかで、賃金が60歳に到達した時点の75%未満になった場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:低下した賃金額に対し最高で10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が年金から支給停止されるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

