2. 老齢年金にプラスアルファ!上乗せで受給できる2つの給付金
老齢年金を受給しているシニアの方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる給付金があります。ここでは代表的な2つの制度について解説します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
一定の条件を満たした方が、老齢厚生年金を受給しながら年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金の支給対象となる条件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になった年度の3月31日までのお子様、または1級・2級の障害がある20歳未満のお子様」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金額は支給されません。
2025年度の加給年金額はいくら?
2025年度における「加給年金」の年金額は、対象者ごとに以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金終了後の「振替加算」について
加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として金額が上乗せされる仕組みがあります。
2.2 2. 所得が一定以下の方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金の受給者で、所得が一定基準以下の場合に支給される給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは、その中の「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額はいくらになるのか
厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」によると、2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5620円とされており、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②の合計)。
給付額の具体的な計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は「月額5620円(年額7万7440円)」が支給されることになります(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。


