3. 公的年金に上乗せで受け取れる2つの給付制度

シニアの生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。

ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした場合に「年金に上乗せ」して受け取れる2つの給付制度を紹介します。

3.1 1. 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定基準以下の方が対象となる給付金です。

老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に対応した給付金があります。

今回は、特にシニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

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老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5620円です。

ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は月額5450円を基に保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給されます(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

3.2 2. 加給年金(年金の家族手当)

「加給年金」は、いわば「年金の家族手当」のような制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金に上乗せして支給されます。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時(または定額部分の支給開始年齢に達した時)
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性・坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の支給額について

加給年金の支給額について5/6

加給年金の支給額について

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に加算されることがあります。