2. シニア向け:雇用保険から支給される3つの給付金

就労意欲のあるシニアを支援する「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。

2.1 1. 65歳未満対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を支援するための制度です。

失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率について

  • 手当額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の通り給付率が変動します(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の具体的な金額

なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

2.2 2. 高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とした給付金です。

60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日までに高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【一覧】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付

【一覧】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付2/6

【一覧】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日までに高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

2.3 3. 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として受け取れる給付です。

高年齢求職者給付金の対象者と支給要件

  • 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で失業した方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(積極的に就職する意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の支給額

  • 支給額
    • 被保険者期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額

65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。