3. 社会保険料の減免制度

ここまで子育て世帯の支援制度を中心にご紹介しましたが、自営業やフリーランス等が活用できる減免制度もご紹介します。

3.1 国民健康保険料の軽減

自営業者やフリーランスの多くが加入する「国民健康保険」には、収入の大幅な減少や失業・災害などがあった場合に、保険料の一部または全額が減免される制度があります。

住民税課税世帯であっても、前年に比べて所得が大きく落ち込んだ場合などには適用される可能性があります。

【主な対象者】

  • 所得が一定の基準を下回る方
  • 災害、病気、失業その他特別の事情がある方

【減額割合】

  • 所得に応じて7割・5割・2割

国民健康保険料・保険税の軽減について7/11

国民健康保険料・保険税の軽減について

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

3.2 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

自営業者やフリーランスが加入する「国民年金」は、原則として毎月定額の保険料を納付する必要がありますが、所得の減少や失業等により納付が困難な場合には、保険料の全額または一部を免除・猶予する制度があります。

【免除区分】

  • 全額免除/4分の3免除/半額免除/4分の1免除/納付猶予

【対象者】

  • 本人と配偶者の所得が基準以下(課税世帯でも要件を満たせば対象)

※失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できた場合は、前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。

保険料免除制度:「本人・世帯主・配偶者」の前年所得が一定額以下であることが条件となります 。(世帯主の所得も審査対象に入ります) 

保険料納付猶予制度:「20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者」の前年所得が一定額以下であることが条件となります。(こちらは世帯主の所得は問われませんが、年齢制限があります)

参照:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

4. 健康保険の傷病手当金

業務外の病気やけがで働けない場合に、一定期間所得の一部を補填する健康保険の制度です。

【支給額】

  • 標準報酬日額の約3分の2×日数(4日目から最大1年6ヵ月)

【対象者】

  • 健康保険(協会けんぽ)に加入している被保険者