3. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

年金生活者支援給付金を受給するためには、ご自身での請求手続きが必要です。

支給対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

3.1 年金受給中の方へ:9月頃に届く「緑の封筒」とは

年金受給中の方へ:9月頃に届く「緑の封筒」とは3/3

年金受給中の方へ:9月頃に届く「緑の封筒」とは

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をされている場合は、送付される書類の様式が異なります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。

同封されている給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

3.2 給付金の請求手続きは毎年必要なのか

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は原則手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし支給対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送で届きます。

なお、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

4. まとめ

「年金生活者支援給付金」は、対象となる方にとって暮らしを支える貴重な収入源の一つとなるでしょう。

公的な支援制度には、この給付金以外にもさまざまな手当や助成金が用意されています。

また、国だけでなく、各自治体が独自に実施している支援制度も数多く存在します。

これらの制度の多くは、自分から申請しなければ利用できないものがほとんどです。

どのような制度があり、ご自身が対象になるのか、一度、国やお住まいの市町村のホームページなどで確認してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班