2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を詳しく解説

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件について見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この給付金の所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、扶養している親族の人数に応じて、所得の基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

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老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯に住む全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方と、基準額ぎりぎりで対象となる方との間で不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは

昭和31年4月2日以降に生まれた方で、前年の所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得が増えるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。