3. 【手続き方法】年金生活者支援給付金は申請しないと受給できない!
年金生活者支援給付金を受け取るには、ご自身での請求手続きが不可欠です。支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではないため注意しましょう。
ここでは、対象となる方が多い「これから老齢年金の受給を始める方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのケースに分けて、手続きの方法を解説します。
3.1 これから老齢年金の受給を開始する方の手続き
- 65歳に到達する3カ月ほど前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が送付されます。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所へ提出します。
3.2 すでに年金を受給している方の手続き
- 毎年9月上旬から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年の場合は9月1日から発送が開始されました。
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
この給付金は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から支給が始まります。
一度手続きをすれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は改めて請求する必要なく継続して受け取ることができます。
