2. 遺族年金生活者支援給付金の月額5450円、子ども3人での分け方を解説

遺族年金生活者支援給付金を受け取るための要件は、次のようになっています。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に含まれません。また、ここでいう所得とは、収入から給与所得控除などの経費を差し引いた後の金額を指します。

2.1 給付額の計算方法

  • 月額5450円

もし受給対象となる子どもが2人以上いる場合は、月額5450円をその人数で等分し、それぞれに支給される仕組みです。

2.2 子どもが3人いる場合の支給例

子どもが3人いる場合の支給例2/5

子どもが3人いる場合の支給例

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

例えば、3人のお子さんが遺族基礎年金を受給している場合、1人あたりの支給額は5450円を3で割った金額となり、月額1817円が支給されます。

計算結果に50銭未満の端数が生じた場合は切り捨て、50銭以上1円未満の端数が出た場合は1円に切り上げて計算されます。

なお、実際の支給額は法令の改正などによって変更されることがあります。