4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続き
「年金生活者支援給付金」は、支給対象になったとしても自動的に受け取れるわけではなく、申請手続きが必要です。手続きを忘れないよう注意しましょう。
ここでは、多くの方が当てはまると考えられる2つのケースに分けて、請求手続きの流れを解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合
- 毎年9月上旬頃から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。この請求書が届いたら、必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すると10月分から遡って給付金を受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。なるべく早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルからの電子申請も可能です。電子申請を行った場合、はがきの郵送は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる場合
- 年金を受け取る権利が発生する約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、年金の受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要
「毎年申請が必要なのか」と不安に思う方もいるかもしれませんが、一度請求手続きを行い受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは基本的に不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などをもとに継続して支給できるかどうかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

