2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計額が一定の基準を下回る場合、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。

この章では、3種類それぞれの給付金について、具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/8

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

まず、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の3つの要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下である(昭和31年4月2日以降生まれ:80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれ:80万6700円以下)(※2)

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。

※2 合計額が基準額をわずかに超える方にも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ3/8

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの支給要件をどちらも満たす場合に受け取ることができます。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族基礎年金を受給されている方へ4/8

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、次の要件を両方満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数などにより増額されることがあります)

※ 遺族年金などの非課税収入は、この所得には含まれません。