3.2 老齢年金に上乗せ2:加給年金
「加給年金」は、いわば年金版の扶養手当・家族手当にあたる仕組みです。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、所定の条件を満たせば年金額に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
具体的には、年金の受給開始時点で「65歳未満の配偶者」、または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、加給年金が支給されます。
一方で、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受給する権利を有している場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給対象外となります。
加給年金の給付額
参考として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者にかかる加給年金には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受給する際に、一定条件を満たしていれば「振替加算」が支給されます。
4. 在職老齢年金の見直しポイント
2025年6月13日、多様化する働き方やライフスタイルに合わせた年金制度改革関連法が成立しました。
この改正には、パートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、注目すべきポイントが多数あります。
今回はその中でも、働くシニア世代への影響が特に大きい「在職老齢年金制度の見直し」について解説します。
4.1 「在職老齢年金制度」の見直し
在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止調整額(基準額)の大幅な引き上げ
これまで、年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)は、毎年度の賃金変動などに合わせて少しずつ見直されてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
今回の改正により、2026年4月からは、基準額が2025年度の51万円から65万円へと大幅に引き上げられます。
制度見直しにより、新たに約20万人以上が年金を全額受給できるようになると見込まれています。
これまで年金の減額を気にして就労時間を抑える「働き控え」をしていたシニア世代にとって、より自由に、自分に合った働き方を選びやすい環境が整うことになります。
5. 【もらい忘れを防ぐために】対象制度を今のうちに確認し、早めの手続きを
今回紹介した5つの公的給付は、いずれも条件を満たせば受け取れる可能性がある一方で、「申請しなければ支給されない」という共通点があります。つまり、制度を知らなかったり、確認を後回しにしたりすることで、本来受け取れるお金を逃してしまうリスクがあるということです。
特に、再就職や退職、収入の変化があったタイミングでは、該当する制度が変わることもあります。「以前は対象外だったが、今は該当する」というケースも十分に考えられます。
5月は生活が落ち着き、制度の確認や手続きを進めやすい時期です。「自分は対象かもしれない」と感じた制度については、早めに要件をチェックし、必要に応じて申請準備を進めておくことが重要です。
年金以外の収入源を確保することは、老後の安心につながります。見落としを防ぐためにも、一度しっかり整理し、行動に移してみてください。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
齊藤 慧

